訪問鍼灸施術 (往診)

当院では鍼灸の国家資格を持った

スタッフが、脳梗塞、脳出血、パーキンソン病などの病気による関節拘縮や痛み、神経痛、腰痛、頚腕症候群、リウマチ、頚椎捻挫後遺症により歩行が困難になった方のお宅や入所されている施設に訪問して、健康保険を使ってリハビリや鍼灸マッサージを行います。

 

脳梗塞、脳出血を始めとした様々な理由により歩行が困難になることで、鍼灸院に行くことが

できないという問題を解決し、鍼灸の施術によりたくさんの患者様にご好評をいただいております。

 

初回の体験は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

 

※往診の距離は16㎞以内となります。

ご利用料金

訪問鍼灸マッサージのご利用料金については、

医師の同意により健康保険が適用されますので、

各種保険の定めるご負担額となります。

例えば、医療機関でのご利用負担割合が1割の場合、訪問はりきゅう1回分のご利用金額は、417円~になります。

 

※ 訪問鍼灸マッサージのご利用料金は、健康保険法『療養費の支給基準』で定められております。

 ※ 厚生労働省 保発03202号(厚生労働省保険局長平成26320日発行)に基づく

 

※ 同意頂いた部位以外の施術、施術時間の延長などは別途ご相談ください。


訪問鍼灸治療のメリット

ご自宅・施設で受けられるので

通院の必要がありません。

 

高齢化社会が進み、病気、障害、交通事故などで寝たきりの方やお身体が不自由になられる方が増えています。

 

こうした方々のため、国家資格保有者移動不要なご自宅・施設にお伺いし、施術を受けて頂くシステムとなっています。

 

お問い合わせ

 

℡/fax 022-344-4778 (8:30~19:00)

Email: [email protected]  

 


このような時、

保険でも鍼灸施術が受けられます。

 

保険で受けられる傷病名は…

 

神経痛  : 顔・腕・腰・足など神経に沿って痛む。 例えば、坐骨神経痛、肋間神経痛など

 

リウマチ : 手首や肘、膝、足首など、各関節が腫れて痛むもの

 

腰痛症  : 腰が痛む、腰が重い。例えば、変形性腰椎症、ぎっくり腰など

 

五十肩  : 肩が痛くて、腕が上がらないもの

 

頚腕症候群: 頸、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど。

 

頸椎捻挫後遺症:頸の外傷、むちうち症などの後遺症に

 

その他  :慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの

 

注記)鍼灸の保険施術につきましては、保険者(健康保険事業の運営主体をさしています)

によって対応が異なる場合があります。保険による施術をご希望の方は、ご加入の保険事務所に

取り扱い手順についてご確認下さい。

 

はり灸の「往診」「保険を利用した施術」のご利用方法

 

 

 

 

保険ではり・きゅうを受けるには

1、

これからかかろうとする鍼灸院に問い合わせる

2、

鍼灸院で同意書用紙をもらう

3、

同意書をかかりつけの医師、病院等に持参し、必要事項を記入してもらう

4、

同意書と保険証を持って鍼灸院へ行く

↓ 同意をいただく

保険で鍼灸治療が受けられます。

 

注)

§  同じ病名で、病院と鍼灸院を同時に治療は受けられません

§  一度の同意で治療が受けられる期間は6ヶ月間です。その後、6ヶ月ごとに医師より同意の確認が得られれば、

 継続して鍼灸治療を受けることができます

§  後日印鑑が必要です

 

※お電話の場合施術中の際、十分な対応が出来かねますので、

ご不明の点は下記フォームからお問い合わせください。

 

 

注意事項

 

① 同意書は鍼灸院にございます。

 

② かかりつけの医師がいないなど、同意書が入手できない場合は鍼灸院にご相談ください。

 

③ 同意書と同じ病名で病・医院と鍼灸院、同時の保険施術は受けられません。

 

④ 一度の同意で施術が受けられる期間は概ね6か月間です。その後、6か月毎に医師より

  同意書を発行頂ければ、継続してはり・きゅうの治療を受けることができます。

 

⑤ 後日、申請書に署名(書けない時は捺印)が必要です。

健康保険以外で取り扱える保険

 

①生活保護法(生保)の医療扶助

保護を受けている福祉事務所で、はり・きゅうを希望し「保護変更申請書」を受け、「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されると、はり・きゅうの保険と同じようにかかれます。

 

②労働者災害補償保険(労災)

労災既定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病・医院と同時に、はり・きゅうを受けることもできます。

 

③自動車損害賠償責任保険(自賠責)

保険会社などに、はり・きゅうを受けたい旨を連絡し、鍼灸院にご相談ください。